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年収の壁シミュレーター【2026年大改正版】

週20時間・130万・178万・201万円の4つの壁を年収・勤務時間・企業規模から一発判定。社会保険料と税金の手取りへの影響・損益分岐点・社保肩代わり特例(8割還付)の効果を試算します。

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年収の壁 位置確認(2026年版)
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2026年大改正|年収の壁の全体像

①週20時間の壁(2026年10月〜)

旧106万円の壁(月額賃金8.8万円以上という賃金要件)が廃止され、「週20時間以上かつ51人以上の企業」という基準に一本化されました。年収に関係なく、週20時間以上働けば社会保険の加入義務が生じます。なお企業規模の要件は段階的に緩和され、2035年にはすべての企業が対象となる予定です。

②130万円の壁(2026年4月〜)

扶養から外れる基準は従来通り年収130万円ですが、2026年4月から判定方法が「契約書ベース」に変わりました。残業代や一時的な収入増加は判定から除外されるため、契約年収が130万円以下であれば一時的に超えても扶養を継続できるケースが増えています。また事業主証明書があれば最大2年間は扶養継続が可能です。

③178万円の壁(2026年〜)

給与所得控除が55万円から74万円に、基礎控除が48万円から62万円に引き上げられ、さらに特例加算が加わることで、年収178万円以下は所得税が実質ゼロとなりました。従来の103万円から大幅に引き上げられた新しい所得税の非課税ラインです。

④201万円の壁

配偶者特別控除が段階的に減少し、年収201万円を超えると完全になくなります。配偶者(パートナー)の税負担が増えるため、夫婦合計の手取りで考えると201万円前後は慎重に計画する必要があります。

社会保険料の肩代わり特例(2026年10月〜2029年9月)

新たに社会保険に加入した短時間労働者を対象に、本人負担分の約8割を国が還付する3年間限定の特例です。実質負担が2割程度に軽減されるため、社会保険加入による手取り減少は一時的に大幅に緩和されます。ただし特例終了後は通常の負担に戻るため、長期的なキャリア計画と合わせて考えることが重要です。

改正スケジュール

2026年4月〜
130万円の壁:契約ベース判定に変更。残業代・一時的収入を除外して判定。事業主証明で最大2年間の扶養継続が可能に。
2026年〜
所得税の非課税ライン:103万円→178万円に引き上げ。給与所得控除74万円+基礎控除62万円+特例加算で178万円以下は所得税ゼロ。
2026年10月〜
週20時間の壁へ一本化(旧106万円の賃金要件廃止)。51人以上企業で週20時間以上なら年収に関係なく社会保険加入義務。社保肩代わり特例(8割還付)もスタート。
2027年以降
企業規模要件の段階的撤廃。2027年:36人以上、2029年:21人以上、2032年:11人以上、2035年:すべての企業(1人以上)が対象に。
よくある質問
2026年の年収の壁はどう変わりましたか?
2026年は大きく3つの改正があります。①2026年4月から130万円の壁の判定が「契約ベース」に変更され、残業代など一時的な収入は除外されるようになりました。②2026年10月から旧106万円の壁(月額賃金8.8万円以上という要件)が廃止され、「週20時間以上・51人以上の企業」という新基準に統一されました。③2026年から所得税の非課税ラインが178万円まで引き上げられました。
106万円の壁はなくなったのですか?
106万円の壁(月額賃金8.8万円以上という要件)は2026年10月に廃止されました。代わりに「週20時間以上かつ企業規模51人以上」という基準に一本化されています。年収ではなく労働時間が基準になったため、時給が高い方でも週20時間未満なら社会保険の加入義務はなくなります。ただし企業規模の要件は段階的に緩和され、2035年にはすべての企業が対象になる予定です。
社会保険の肩代わり特例とは何ですか?いつまで使えますか?
2026年10月から3年間(2029年9月まで)の時限措置で、短時間労働者が新たに社会保険に加入した場合、本人負担分の保険料の約8割を国が還付する制度です。実質的な自己負担が通常の2割程度に軽減されるため、社会保険加入による手取り減少を大幅に緩和できます。特例終了後(2029年10月以降)は通常の保険料負担に戻るため、将来の家計計画に組み込んでおくことをおすすめします。
130万円の壁を一時的に超えたら扶養から外れますか?
2026年4月以降は、判定方法が「契約上の収入ベース」に変わりました。残業代や一時的な収入増加分は判定から除外されるため、契約年収が130万円以下なら一時的に超えても扶養を継続できるケースが増えています。また、やむを得ない事情で超えた場合は、事業主の証明書があれば最大2年間は扶養を継続できます。ただし判断は加入している健康保険組合によって異なるため、必ず事前に確認してください。
社会保険に加入するとデメリットしかないですか?
そうではありません。社会保険(厚生年金)に加入すると将来受け取る年金が増えます。また傷病手当金(最大1年6ヶ月・給与の約67%)や出産手当金など、国民健康保険にはない手厚い保障が得られます。特に2026年〜2029年は肩代わり特例で実質2割負担になるため、加入のメリットがデメリットを大きく上回るケースもあります。短期的な手取りだけでなく、長期的な視点で検討することをおすすめします。
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